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テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

2024年02月12日

令和5年3月に労働安全衛生規則が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務化、令和6年2月1日より施行される事を受け、社内にて特別教育を行いました。

テールゲートリフターとは、トラック荷台の後部に袈装されている昇降装置のことで、昇降設備の無い地面と荷台の移動には必須の装置として普及しておりますが、昇降板からの作業者の転落、荷の転落による下敷き、昇降板と荷台の間に手足のはさまれ等の労働災害が報告されており、労働安全衛生規則が改正される運びとなりました。


皆様、ご安全に!

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